特定健康用食品

現在(げんざい)は、「健康食品(けんこうしょくひん)」と表示(ひょうじ)してある商品(しょうひん)が沢山(たくさん)あります。その中(そのなか)で「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」の表示(ひょうじ)の許可(きょか)を受け(うけ)ている食品(しょくひん)は、501商品(しょうひん)となっています。しかし、その「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」は医薬品(いやくひん)でないという理由(りゆう)により、食品(しょくひん)がもつ効能(こうのう)を表示(ひょうじ)することができません。したがって、「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」とは、食生活(しょくせいかつ)において、特定(とくてい)の保健(ほけん)の目的(もくてき)で摂取(せっしゅ)をする者(もの)に対(たい)し、当該(とうがい)保健(ほけん)の目的(もくてき)が期待(きたい)できる旨(むね)の表示(ひょうじ)をする食品(しょくひん)を指し(さし)ます。平成(へいせい)3年(ねん)9月(がつ)1日(にち)からスタ−トし、「栄養(えいよう)改善法(かいぜんほう) 第(だい)12条(じょう)第(だい)1項(こう)」に基づき(もとづき)、厚生(こうせい)大臣(だいじん)の許可(きょか)を受け(うけ)なければならないものとして、現在(げんざい)では、「健康(けんこう)増進(ぞうしん)法(ほう)」に基づき(もとづき)、運用(うんよう)されています。「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」は、健康(けんこう)の維持(いじ)と増進(ぞうしん)、特定(とくてい)の保健(ほけん)の用途(ようと)のために利用(りよう)する食品(しょくひん)です。「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」には、「特保(とくほ)マーク」というマークがあります。このマークが、許可(きょか)を受け(うけ)ているから安心(あんしん)と言う(という)証拠(しょうこ)になります。このマークを参考(さんこう)に購入(こうにゅう)される方(ほう)も多い(おおい)です。「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」に許可(きょか)された商品(しょうひん)には、厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん)の許可証(きょかしょう)票(ひょう)がつけられ販売(はんばい)されます。同じ(おなじ)成分(せいぶん)を含ん(ふくん)でいても、厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん)の許可(きょか)を受け(うけ)ていないものは、「特定(とくてい)保健用(ほけんよう)食品(しょくひん)」と名乗る(なのる)ことはできないシステムになっています。現在(げんざい)は、あまりにも多く(おおく)の健康食品(けんこうしょくひん)が出回っ(でまわっ)ています。消費者(しょうひしゃ)が安心(あんしん)して選べる(えらべる)ポイントの1つの基準(きじゅん)として、「特定(とくてい)健康食品(けんこうしょくひん)」があります。「特定(とくてい)健康(けんこう)用(よう)食品(しょくひん)」とは、色々(いろいろ)な専門家(せんもんか)が間(あいだ)に入り(はいり)研究(けんきゅう)し許可(きょか)を受け(うけ)ている商品(しょうひん)です。消費者(しょうひしゃ)が安心(あんしん)して摂取(せっしゅ)できる商品(しょうひん)という事(こと)になります。また、「特定(とくてい)健康(けんこう)用(よう)食品(しょくひん)」に関(かん)する本(ほん)も沢山(たくさん)出版(しゅっぱん)されています。儲かるかしらん

健康食品

現在は、「健康食品」と表示してある商品が沢山あります。その中で「特定保健用食品」の表示の許可を受けている食品は、501商品となっています。

健康食品